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更新日:2022年7月15日
令和5年度から令和9年度を計画期間とし、第10期市町村分別収集計画を策定しました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに5年を一期として策定すると定められております。
令和5年度から令和9年度(5カ年)
第10期計画については、令和5年4月が始期となります。
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