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更新日:2022年8月4日
消費税の一部改定により、令和元年10月1日からごみ処理手数料を改定しました。
ごみ処理施設(クリーンセンター)に、ごみを直接搬入した場合は次のとおり処分手数料が必要になります。事業活動に伴って生じた「事業系のごみ」は、廃棄物処理及び清掃に関する法律第3条第1項のとおり、事業者自らの責任と負担によって適正に処理しなければなりません。
ごみ処理手数料 |
家庭系のごみ |
事業系のごみ |
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改定前 |
改定後 |
改定前 |
改定後 |
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1回の搬入量が100kg以下 |
300円 |
310円 |
600円 |
620円 |
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1回の搬入量が100kgを超える分100kgにつき |
300円 |
310円 |
600円 |
620円 |
(注)ただし、100kgに満たないものは、100kgとみなす。
家庭から出されるごみと区別して、会社やお店などの事業活動に伴って生じたごみのことを「事業系のごみ」と言います。「事業活動」とは、事務所・商店・飲食店・工場・ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共公益事業を含みます。
事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
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開場時間 |
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月曜日~金曜日 |
午前8時30分~正午まで、午後1時~午後4時30分まで |
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特別開場日 (毎月第3日曜日) |
午前8時30分~正午まで、午後1時~午後3時まで |
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土曜日・日曜日・祝日 |
閉場(休み) |
ごみを直接搬入される場合には、ごみの分け方・出し方に従って種類ごとに分別して搬入してください。
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