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更新日:2020年4月10日
戦没者等のご遺族の皆様へ第十一回特別弔慰金が支給されます
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人にご遺族の代表として支給。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
特別弔慰金の請求は、請求者の居住する市町村の担当窓口で行うこととなります。請求手続きに必要な書類等は、請求者により異なりますので詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
また、前回本町(宮之城・鶴田・薩摩)で請求された方に代わって、他の市町村に在住の方が請求されるときは、前回の請求資料の控えを役場で保管してありますので申し出てください。
さつま町役場
電話番号:0996-53-1111
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