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更新日:2020年3月24日
令和2年4月〜
種類 |
制度の概要 |
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特別児童扶養手当 |
身体・知的又は精神に障害のある児童を監護している方に対して、県より手当が支給されます。 (月額:1級52,500円・2級34,970円) |
特別障害者手当 |
重度の障害があり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳以上の方は、認定により手当が支給されます。 (月額:27,350円) |
障害児福祉手当 |
重度の障害があり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳未満の方は、認定により手当が支給されます。 (月額:14,880円) |
経過的福祉手当 |
従前の福祉手当受給者で、特別障害者手当、障害基礎年金未受給者で20歳以上の方に支給されます。 (月額:14,880円) |
それぞれ所得制限があります。
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