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更新日:2021年2月12日
種類 |
概要 |
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(体が不自由な方) |
目や耳、手足、内臓などの体に障害がある方のための手帳です。 |
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(知的に障害をお持ちの方) |
児童相談所又は知的障害者更正相談所で知的に障害があると認められた方のための手帳です。 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
精神保健福祉センターで精神疾患があると認められた方のための手帳です。 |
※手帳の交付を受けることにより、各種減免等の制度を受けることができます。
一定以上の障害で、永続することが要件とされており、県知事が交付するものです。
役場(又は各支所)にて交付申請書、診断書・意見書の用紙を受け取る。診断書・意見書を書くことができる都道府県知事指定医師の確認をする。
医師に診断書・意見書を記入してもらう。
必要書類を役場(又は各支所)に提出。
鹿児島県身体障害者更生相談所で審査。(1~3ヶ月かかる)
手帳が役場に届く。
役場(又は各支所)で手帳を受け取る。
必要書類 | |
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紛失または破損したとき | 再交付申請書、写真1枚 |
障害程度の変更・追加があるとき | 診断書・意見書、再交付申請書、写真1枚 |
住所・氏名を変更したとき | 身体障害者手帳、記載事項変更届 |
死亡されたとき | 身体障害者手帳、手帳返還届 |
指定の用紙があります。県知事が指定した医師に記入してもらってください。
県知事が指定した医師については医療機関又は役場保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
診断書・意見書には必要な部位の様式をダウンロードして下さい。
役場保健福祉課福祉係の窓口にもあります。
中央児童相談書又は鹿児島知的障害者更生相談所において、一定の知的障害があると判断された方に対し県知事が交付するものです。
鹿児島県中央児童相談所又は鹿児島知的障害者更生相談所にて判定を受ける。
連絡先
鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所
住所:鹿児島市桜ケ丘6丁目12番
電話:099-264-3003
※判定日が決まっており、予約が必要です。
障害のある方が18歳未満の場合は鹿児島県中央児童相談所
障害のある方が18歳以上の場合は鹿児島知的障害者更生相談所
必要書類を役場(又は各支所)に提出する。
鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所で手帳作成。
手帳が役場に届く。
役場(又は各支所)で手帳を受け取る。
必要書類 | |
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手帳に次の判定年月日が記載されているとき | 次の判定年月日までに、鹿児島県中央児童相談所又は鹿児島知的障害者更生相談所で判定を受けてください。 必要書類:療育手帳 |
紛失または破損したとき | 再交付申請書、写真1枚 |
住所・氏名・保護者を変更したとき | 療育手帳、記載事項変更届 |
死亡されたとき | 療育手帳、手帳返還届 |
詳しくは、鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所(電話:099-264-3003)にご相談ください。
一定の精神障害がある方に対し県知事が交付するものです。診断書又は障害年金証書の写しで申請できます。
役場(又は各支所)にて申請書、診断書の用紙を受け取る。
医師に診断書を記入してもらう。
※初診から6ヶ月経過した日以降の診断書に限る
必要書類を役場(又は各支所)に提出。
鹿児島県精神保健福祉センターにて審査。(1~2ヶ月かかる)
手帳が役場に届く。
役場(又は各支所)にて手帳を受け取る。
必要書類を役場(又は各支所)に提出。
鹿児島県精神保健福祉センターにて審査。(1~2ヶ月かかる)
手帳が役場に届く。
役場(又は各支所)にて手帳を受け取る。
必要書類 | |
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2年ごとの更新 ※有効期限満了の3ヶ月前から申請できます。早めに手続きしてください。 |
新規申請の場合と同じ (診断書による申請か、障害年金の証書等の写しによる申請) |
紛失または破損したとき | 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書、写真1枚、印鑑 |
住所・氏名を変更したとき | 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑 |
死亡されたとき | 精神障害者保健福祉手帳 |
申請書・意見書・同意書は必要なものをダウンロードして下さい。
役場保健福祉課福祉係の窓口にもあります。
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