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更新日:2022年3月4日
後期高齢者医療制度の脱退の手続きは、ご本人からの届け出によります。次の事由が生じたとき、14日以内に必ず届け出をしてください。(届け出が遅れたとしても、加入・脱退の事実があった日までさかのぼって保険料が計算されます。)届け出や申請の種類によって必要な書類が異なりますので、下記の各種手続きをご確認ください。なお、一定の障害のある65歳から74歳の方が脱退するときは、届け出のあった日の翌日が脱退日となります。
次の(※1)と(※2)の持ち物については殆どの手続きに必要となります。
(※1)手続きに来る方の本人確認ができるもの
(※2)対象者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
一定の障害のある65歳から74歳の方が脱退を希望するとき、または障害の状態に該当しなくなったときは、保健福祉課へ申請をしてください。
脱退後は速やかに他の健康保険への加入手続きをしてください。
転出の届け出の際にお手続きしてください。
さつま町の町民環境課へ転出の届け出を出された後、保健福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。
さつま町の町民環境課へ転出の届け出を出された後、保健福祉課へ必要なものをもって届け出をしてください。負担区分等証明書など、新しくお住まいになる市町村で必要なものを交付します。
引き続き鹿児島県高齢者医療広域連合の被保険者となります。住所が変更された保険証を交付致します。
生活保護を受けることになったときは、保険証が使えなくなりますので、保健福祉課に届け出をしてください。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、保険証を返還してください。
また、葬儀を行った方(喪主・施主)に葬祭費が支給されます。
(詳細は「葬祭費の支給」のページをご覧ください。)
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