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更新日:2022年3月4日
災害や失業などの「特別な事由」により、一時的に、一部負担金の支払いが困難となった場合、医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金(医療費の自己負担額)の減免等を受けられる制度です。
支払い困難の要件は、次のいずれかに該当する場合です。
減免等の割合については、災害による損害の程度、又は、収入額と生活保護基準との比較などにより、免除、減額又は徴収猶予に区分されます。
入院・外来の保険医療給付(医科、歯科、調剤)
※柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。
世帯状況などによ対象となる要件や申請に必要な書類などが異なるため、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
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