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更新日:2022年3月15日
同じ世帯の人が医療保険と介護保険の両方を利用して、1年間を通じて自己負担した金額が高額となった場合に、その負担を軽減する制度です。このページでは、医療保険が後期高齢者医療制度の場合について説明しています。
後期高齢者医療保険と介護保険を利用したとき、一定額以上支払った分をそれぞれお返しする従来の高額療養費制度・高額介護(介護予防)サービス費制度に加え、両方の保険制度を利用している世帯の毎年8月から翌年7月(対象期間)までの1年間の負担が著しく高額となる場合、申請に基づき限度額を超えた分をお返しする制度です。
後期高齢者医療制度及び介護保険の両制度ともに自己負担がある世帯です。国民健康保険に加入している人は下記のページをご覧ください。
8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護サービス費を合算します。
ただし、以下は除いて合算します。
支給額=(後期高齢者医療の自己負担額ー後期高齢者医療の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額ー介護保険「高額介護(予防)サービス費」ー自己負担限度額(※1)
自己負担限度額の一覧
負担区分 | 自己負担限度額 |
現役並み所得者現役Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者現役Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者現役Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯区分Ⅱ | 31万円 |
住民税非課税世帯区分Ⅰ | 19万円 |
高額介護合算療養費の該当になった場合は、鹿児島県高齢者医療広域連合より、支給申請書が送られますので申請してください。
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