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更新日:2021年8月24日
国民健康保険からは支給されません。加入中の保険者へお問い合わせください。
また、下記の2つの両方に該当される方は、以前加入されていた保険から支給されることになりますので、保険者へお問い合わせください。
出産育児一時金の申請ができる期間は、出産の翌日から2年以内です。申請漏れがないようにご注意ください。
在胎週数22週以降に出産された方…420,000円
在胎週数22週未満で出産された方…404,000円
妊娠85日以上の死産・流産も対象になります。
在胎週数にかかわらず404,000円
(外部サイトへリンク)産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とし、創設された制度です。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構(外部サイトへリンク)が行っています。
(注1)
直接支払制度とは、国民健康保険から支払われる出産育児一時金を医療機関が国民健康保険に加入されている方に代わって申請し、受領する制度です。ただし、直接支払制度の合意文書に記入し、医療機関に提出する必要があります。(用紙は医療機関にありますので、ご相談ください。)
(注2)
代理受領制度とは、直接支払制度を利用できない医療機関(小規模施設等)での出産費用を国民健康保険に加入されている方が申請し、医療機関が受領する制度です。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、さつま町役場への申請の必要はありません。その他の場合は、次の書類を提出してください。出産費用を医療機関へ支払い、その差額を支給します。
(注)
「本人を確認できるもの」とは、運転免許証、パスポートなど、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証です。
「マイナンバーを確認できるもの」とは、個人番号カード、個人番号通知カードなどです。
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