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更新日:2021年9月21日
国民健康保険の保険証を医療機関で提示すると、次の負担割合で受診することができます。
(負担割合以外の部分は、さつま町国民健康保険が負担します)
年齢等 | 負担割合 |
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0歳~小学校就学前の6歳 | 2割 |
小学校就学後の6歳~ 70歳の誕生月(1日生まれは誕生月の前月) |
3割 |
70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月) | 2割 ※昭和19年4月1日以前生まれの方は特例により1割 ※一定以上所得者は3割 |
1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しが受けられます。また、事前に限度額適用認定証を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
こんなとき | 必要なもの |
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1ヶ月の医療費(一部負担金)を支払ったが自己負担限度額を超えていた ⇒高額療養費の申請 |
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入院等で1ヶ月の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えそうな場合 ⇒限度額適用認定証の申請 |
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申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
こんなとき | 必要なもの |
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国民健康保険の保険証を持たずに受診した場合 |
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医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合 |
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毎年8月から翌年7月末までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合にその超えた分を支給します。申請が必要な方へは通知をお送りしています。
平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
毎年8月から翌年7月末までの1年間に外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合にその超えた分を支給します。申請が必要な方へは通知をお送りしています。
国民健康保険の被保険者が出産した場合、申請により出産育児一時金を受け取ることができます。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、申請により喪主の方へ葬祭費(2万円)を支給しています。
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個人番号カード、個人番号通知カードなどです。
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