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更新日:2020年8月24日
(「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」とは、同一法人格を有する法人単位をいいます。)
※訪問介護サービス等
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護通所、福祉用具貸与
判定は毎年度2回(前期及び後期)行います。判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに全ての居宅介護支援事業者は判定を行ってください。その上で、高齢者支援課介護保険係へ判定様式を提出してください。
区分 |
対象事業所 |
判定期間 |
町への報告期限 |
減算適用期間 |
判定結果保存 |
---|---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日現在で指定を 受けている事業所 |
3月1日から 8月末日まで |
9月15日まで |
10月1日から 3月31日まで |
4月1日から 5年間 |
後期 |
9月1日現在で指定を 受けている事業所 |
9月1日から 2月末日まで |
3月15日まで |
4月1日から 9月30日まで |
10月1日から 5年間 |
※平成30年度前期判定期間については、当年度4月1日から8月末日までとなります。
「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」や各様式の記載例をご確認の上、作成してください。別添1、2については判定結果が80%を超える・超えないに関わらず、提出が必要です。
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