ホーム > くらしの情報 > 保険・年金・介護 > 介護保険・高齢者福祉 > 介護保険施設の食費・居住費
ここから本文です。
更新日:2020年9月24日
介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により、食費・居住費の負担軽減を行っています。
(1)世帯全員が住民税非課税である。
(2)配偶者が住民税非課税である。
(この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。)
(3)本人及び配偶者の持つ預貯金等(資産)が次の金額以下である。
※1)全ての要件を満たした場合、負担限度額認定に該当となります。
※2)預貯金等及び配偶者の所得については、市町村の窓口への申告が必要になります。市町村は必要に応じて銀行等に口座情報の調査を行います。
※3)不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金の納付を求めることがあります。
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)預金通帳等の写し
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、 |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の入手が |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
食費・居住費の負担限度額については、入所(利用)されている施設の形態等によって以下の表のとおりです。
利用者負担段階 |
居住費(滞在費)の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
|||
第1段階 |
|
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
|
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 |
第3段階 |
|
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
650円 |
第4段階 |
次のいずれかに該当する方
|
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 |
377円 |
1,392円 |
※()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額となります。
食費・居住費の負担軽減の申請につきましては、本庁高齢者支援課介護保険係、各支所町民福祉係までお尋ねください。
なお、遠方の場合は以下のファイルをダウンロードし、預金通帳の写し等必要書類を添えて郵送のうえ申請してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください