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更新日:2020年4月10日
さつま町内で一般廃棄物処理業を行うには、さつま町長の許可を受けることが必要です。
一般廃棄物処理業とは、収集運搬業と処分業があります。処分業については、中間処理及び最終処分が含まれます。
さつま町内で一般廃棄物処理業を行うには、さつま町長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。
さつま町で許可している一般廃棄物処理業は次のとおりです。
一般廃棄物処理業の許可を申請する方は、必要書類を添付の上、町民環境課環境係まで申請願います。また、許可申請時には手数料が2,000円掛かります。
許可の有効期間は、2年間です。2年を過ぎて更新されないと、その効力は失われます。更新時期にこちらから連絡等はしておりませんので、許可の有効期間にはご注意ください。なお、更新される際は、遅くとも2週間前までには更新申請してください。
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