ホーム > くらしの情報 > 生活環境 > 生活排水(浄化槽・農業集落排水) > 浄化槽処理促進区域の指定について
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更新日:2021年2月24日
浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされました。
これを受けて、さつま町では「農業集落排水施設整備区域(さつま町大字時吉、広瀬及び田原の指定区域)を除く、さつま町全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
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