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更新日:2020年7月27日
最低制限価格の算定方法の見直しについて
さつま町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算定することとしましたのでお知らせします。
予定価格に当該予定価格算出の基礎となった、次のアからエに掲げる額の合計額を当該工事設計額(税抜き)で除して得た割合(以下「最低制限価格率」という。)を乗じて得た額とする。
ただし、その割合が10分の9を超える場合にあっては10分の9を、10分の7に満たない場合にあっては10分の7を最低制限価格率として当該予定価格に乗じて得た額とする。
なお、最低制限価格率については、工事の難易度、危険性、地域性、物価の変動等を踏まえ、10分の0.5の範囲内で増減することができるものとする。
この見直しは、平成29年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用する
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