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更新日:2020年4月1日
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
令和2年4月分からの手当額です。
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1人 |
2人 |
3人 |
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全部支給 |
月額43,160円 |
月額53,350円 (1人の手当額に10,190円加算) |
月額59,460円 (2人の手当額に6,110円加算) |
一部支給 |
所得に応じて月額43,150円から10,180円 |
所得に応じて1人の手当額に10,180円から5,100円を加算した額 |
所得に応じて2人の手当額に6,100円から3,060円を加算した額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
扶養親族等の数 |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
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5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注)
(注)配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円
ます。
本庁(子ども支援課(5)番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
現況届
資格喪失届
額改定届・請求書
その他の届
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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