ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。
生活を共にする母子家庭または父子家庭「親と児童」
離婚、死別、未婚の子女(父の扶養がある場合を除く)
父又は母以外の方に養育されている家庭「養育している方と児童」
父又は母が障がい者(身体障害者手帳1・2級程度)である家庭「障がいのある親と児童」
※児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方
受給家庭の父又は母あるいは養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
ひとり親家庭医療費等助成制度の所得限度額
扶養親族 |
受給者本人 |
孤児等の養育者配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※特定扶養は1人につき150,000円、老人扶養1人につき100,000円を加算
※孤児等の養育者配偶者・扶養義務者等の場合、扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算
所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費を差し引いた額をいいます。
所得から控除できるものは次のとおりです。(単位:円)
控除対象 |
控除金額 |
|||
---|---|---|---|---|
社会保険料相当額 |
80,000円 |
|||
障害・勤労学生控除 |
270,000円 |
|||
特別障害控除 |
400,000円 |
|||
寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
|||
寡婦特別加算控除 |
80,000円 |
|||
配偶者特別控除控除 |
配偶者特別控除は地方税法で控除された額 |
|||
肉用牛の売却による農業所得に対する所得の免除 |
所得金額 |
※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額
※土地の売却にかかる部分については,特別控除前の所得となります。
保険診療による一部負担金の額を助成します。
助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)
この制度を利用するには、申請を行い、ひとり親家庭等の医療証の交付を受ける必要があります。
資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
毎年8月に前年の所得・養育費・家族状況等を受給者本人の届出が必要です。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。お知らせは、7月下旬頃に個別にお知らせします。
以下のときは所定の様式での届出が必要です。
医療機関に支払った医療費(一部負担金・入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月から払戻しの申請ができます。なお、払戻しの申請は、診療月の翌月から6か月以内に行ってください。
次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要になりますので、当係までお問合せください。
払戻は、奇数月の末日締めきりで、偶数月の25日頃の払戻となります。
上記のように仕分けをし、それごとに申請書に添付してください。申請書には、押印・申請日の記入を忘れないようにしてください。
さつま町役場 電話:0996-53-1111
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください