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更新日:2021年1月21日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについて、第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります。)
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場の窓口で手続が必要です。ただし、公務員の方は、勤務先へお問い合わせ・提出してください。
なお、出生・転入等から15日以内に手続をされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
他に必要なものがある場合、窓口で説明します。
さつま町役場本庁 子ども支援課 子育て支援係
鶴田支所・薩摩支所 町民福祉係
児童一人につき
平成24年6月分の手当から適用されます。
申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童につき月額5,000円となります。
下記の所得制限限度額は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額です。
前年末現在の |
所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 |
622 |
1人 |
660 |
2人 |
698 |
3人 |
736 |
4人 |
774 |
5人 |
812 |
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合は、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続をしてください。
届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡ってそれまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
さつま町役場(電話:0996-53-1111)
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