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更新日:2022年4月8日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについて、第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります)
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場の窓口で手続が必要です。ただし、公務員の方は、勤務先へお問い合わせ・提出してください。
なお、出生・転入等から15日以内に手続をされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
令和4年6月1日より制度の一部が改正され、所得が一定以上ある場合には手当が支給されなくなります。支給されなくなった後に所得が基準を下回った場合は、改めて認定請求の提出が必要となります。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
※認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
他に必要なものがある場合、窓口で説明します。
年齢区分 |
児童手当の額 |
0歳~3歳未満 |
15,000円(一律) |
3歳以上~小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は、15,000円) |
中学生 |
10,000円(一律) |
所得制限限度額以上~所得上限限度額以内 |
5,000円(一律) |
所得上限限度額以上の場合 |
支給されません |
所得の制限
申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額以内の場合、手当額は児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童につき月額5,000円となります。(特例給付)
令和4年6月1日より所得上限限度額が新設され、それを超過した場合は手当の支給はありません。下記の所得制限限度額は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額を控除した額です。
前年末現在の |
所得制限限度額(万円) |
所得上限限度額(万円) |
0人 |
622 |
858 |
1人 |
660 |
896 |
2人 |
698 |
934 |
3人 |
736 |
972 |
4人 |
774 |
1010 |
5人 |
812 |
1048 |
注1
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
注2
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合は、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続をしてください。
届け出を怠っていた場合、事実発生の時点に遡ってそれまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
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