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更新日:2022年3月17日
令和3年9月以降に離婚等(※)をした方で以下の要件を満たしている方は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができるようになりました。
※離婚等とは、配偶者と別居かつ離婚協議中、DV等で避難、養子縁組の開始、海外からの帰国による養育者の変更を含みます。
令和4年3月31日(木曜日)までです。
さつま町役場子ども支援課子育て支援係へ申請(申請書は窓口もしくは以下のリンクから取得してください。)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書(エクセル:59KB)
令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金を実施します。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
対象児童一人あたり10万円を給付します。
対象者区分 | 申請 | 今後の流れ |
---|---|---|
1.さつま町から令和3年9月分(令和3年10月支給)の児童手当が振り込まれた方 |
申請は不要 |
町からの支払い決定通知でご確認ください。 |
2.高校生児童のみを養育している世帯のうち、過去にさつま町から児童手当を給付されていた方であり、児童が現在さつま町内に住民登録のある支給対象者
|
申請は不要 |
町からの支払い決定通知でご確認ください。 |
3.受給者が公務員で、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象となり、さつま町から給付金を受け取った方(現在児童の住民登録がさつま町にある場合のみ)
|
申請は不要 |
町からの支払い決定通知でご確認ください。 |
4.令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給資格者 |
申請が不要 |
町からの支払い決定通知でご確認ください。(児童手当の認定請求手続き後に支給案内を通知いたします。) |
5.養育する高校生の子どもの住民登録が町外であるが、養育している支給対象者がさつま町内に住民登録のある場合 |
申請が必要 |
町が詳細を把握できないため、申請書と添付書類(町外に住民登録されている子どもの住民票)を添えて期限内に申請してください。 |
6.受給者が公務員でいずれかに該当する場合
|
申請が必要 |
町が詳細を把握できないため、申請書と添付書類を添えて期限内に申請してください。 |
※児童の住民登録がさつま町にある場合は,さつま町から支給通知や申請案内を送付しておりますが,児童の住民登録がさつま町にない場合(児童が町外の学生寮に住所を移している場合や、受給対象者だけ単身赴任等によりさつま町に居住している場合)がには通知送付ができませんので、チラシ等をご確認のうえ支給対象となる場合にはご申請をお願いいたします。
対象となるかご不明な場合にはお問い合わせください。
1.申請書が必要となる方については、以下の申請書をダウンロードしてください。
2.申請書に添付が必要な書類
(1)振込先がわかる通帳またはキャッシュカード(全員必要)
(2)児童の住民登録のある市町村がさつま町以外の場合追加で必要な書類
児童の世帯全員分の住民票(児童の住所地で取得してください。)
対象者 | 支給時期 |
---|---|
プッシュ型支給対象者 | 令和3年12月24日(給付決定通知書でお知らせしています) |
申請が必要となる方 |
申請受付後、随時支払い(令和3年12月10日までに受け付けた方は、プッシュ型支給対象者と同日で支給) |
支払口座に設定された口座が解約等で使用できなかった場合は、口座を再設定していただく必要がありますので、町からご連絡があった際はただちにご対応をお願いします。
原則、受給者名義の口座へ口座振込となります。
プッシュ型通知の対象となった方が給付金の受け取りを辞退する場合は、以下の「受給拒否の届出書」を令和3年12月10日(金曜日)までに、担当窓口へご提出ください。
※申請が必要な子どもの申請受付は随時行っており、申請書の提出時期に応じて支給決定を行いますので、できるだけお早めにご提出ください。
DV被害によりお子さんとともに避難されている方は、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する際に他方の配偶者等が支給を受けることはございません。ただし、避難している自治体に対してご連絡いただき、申請等の手続きを行ってください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
手続きの関係で、ご自宅や職場などにさつま町の職員から問い合わせを行う可能性はございますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたときは、すぐにさつま町窓口や警察にご連絡ください。
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