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更新日:2021年10月19日
さつま町では平成23年4月(平成26年4月一部改正)から、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精と顕微授精の不妊治療を受けた夫婦に対して、不妊治療助成金を給付する「さつま町こうのとり支援事業」を実施しています。
平成29年4月から、体外受精及び顕微授精とそれらの治療の一環として行われている、精子を精巣及び精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に関しても助成対象となりました。
鹿児島県又は他の都道府県が指定した医療機関において、配偶者間で行う医療保険が適用されない特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする)及び、特定不妊治療の一環として行われる、精子を精巣及び精巣上体から採取するための手術が対象となります。
助成金の額は、特定不妊治療に要した費用(入院費、食事代等直接治療に関係ない費用を除く)が対象となります。
治療に要した費用に対して、1回あたり20万円を上限に助成します。
治療に要した費用に対して1回あたり20万円を上限に助成します。(男性不妊治療は、精子採取のための手術と精子凍結を合わせて1回とし、精子が得られないまたは状態の良い精子が得られないために中止した場合及び精子凍結を行わない場合も同様とします。)
助成回数については下の表のとおりです。
助成の基準 |
助成を受けられる 回数(通算) |
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初めて助成を受ける際、治療開始日時点で妻の年齢が40歳未満である場合 |
6回まで |
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初めて助成を受ける際、治療開始日時点で妻の年齢が40歳以上である場合 |
3回まで |
助成金を申請される際は、以下の書類を提出し申請を行ってください。なお、申請期間は治療終了の日の翌日から起算して1年以内となっていますので、ご注意ください。
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