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更新日:2022年5月20日
非農地証明の取扱いについて
農地を農地以外のものにする場合は、農地法の規定に基づき、法第4・5条の転用許可を必要としますが、既に「人為的、自然的原因」によって現況が非農地化し、農地性を喪失している土地について、非農地証明の発行を行うものとする。
建物が建築され農地性を喪失した土地で、農地に復元するには多大な経費を要し、復元不可能な土地。
植林及び自然的状況で樹木が繁茂し、周囲の状況から判断して、農地に復元することが困難と認められる土地。または、復元しても農地として活用する利益に乏しいと判断される土地。
原則として対象としない。
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