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更新日:2020年12月1日
厳しい経営環境にある中小事業者は、令和3年度課税分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の減免を受けることができます。
令和2年2月から10月までの間における連続する3か月の期間の収入の合計額と1年前の同時期の3か月の収入の合計額と比べて
ア:50%以上減少したとき………全額
イ:30%以上50%未満減少したとき………2分の1
認定経営革新等支援機関等(※1)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)。
(※1)専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会など中小企業支援者のほか、税理士、公認会計士、中小企業診断士が主な認定支援機関として認定されています。
また、認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士、公認会計士、中小企業診断士、青色申告会も該当します。
※申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類のページより確認できます。
令和3年1月4日~令和3年1月31日まで
【参考】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年間延長するものです。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
【参考】
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