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更新日:2021年11月4日
国によるまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続や立て直しやそのための取り組みを支援します。
詳しくは月次支援金ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
上記の2つを満たせば、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
7月分・8月分・9月分・10月分:対象月の翌月から2か月間
月次支援金事務局相談窓口
電話:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間:8時30分~19時(土日、祝日含む全日対応)
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