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更新日:2021年7月30日
令和3年7月10日の大雨により被害を受けた町内中小企業者又は組合の復興促進のため、対象資金借入に係る利子の一部を補助します。
令和3年7月10日~令和3年12月31日までに借入申込みを行ったもの
償還開始(支払利息開始のみを含む)の日の属する月から起算して5年間
当該交付期間中に融資対象者が、廃業、移転等をした場合は、当該廃業、移転等のあった日の属する月までとする。
前年度の1月1日から当該年度12月31日までの間に金融機関に支払った災害普及資金にかかる支払利息(遅延利息を除く)
支払利息額×((融資利率-1.80%(補助率))/融資利率)
支払利息額×(200万円/融資金額)×((融資利率-1.80%(補助率))/融資利率)+((融資金額-200万円)/融資金額)×((融資利率-1.35%(補助率))/融資利率)
支払利息額×(200万円/融資金額)×((融資利率-1.80%(補助率))/融資利率)+(400万円/融資金額)×((融資利率-1.35%(補助率))/融資利率)+((融資金額-600万円)/融資金額)×((融資利率-0.90%(補助率))/融資利率)
支払利息額×(200万円/融資金額)×((融資利率-1.80%(補助率))/融資利率)+(400万円/融資金額)×((融資利率-1.35%(補助率))/融資利率)+(900万円/融資金額)×((融資利率-0.90%(補助率))/融資利率)
交付期間(前年の1月1日から12月31日)の翌年2月10日までに以下の書類を御提出ください。郵送での提出も可能です。(消印有効)
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