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更新日:2021年6月17日
令和3年6月9日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下、改正法)が成立し、令和3年6月16日に施行されました。
施行日以降については、新様式にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。
なお、すでに認定を受けている先端設備導入計画は、改正法後においても認定を受けた計画とみなされるため、特段の手続きは必要ありません。
また、工業会の証明書、認定革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書については、改正法施行前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
さつま町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。
中小企業者の範囲は中小企業等経営強化法第二条第一項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
内容 |
本町の「導入促進基本計画」に適合していること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
参考:経営革新等支援機関認定一覧について(外部サイトへリンク)
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
【申請先】
さつま町役場商工観光PR課商工振興係
〒895-1803薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話:0996-53-1111(内線2285)
【工業会証明書について】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、さつま町の変更認定を受ける必要があります。
※企業1社につき、導入計画は1つとするため、既に先端設備導入計画を提出済みの企業者は、年度を問わず、変更申請書での申請が必要です。
※なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
【固定資産税の特例を受けるための要件】
要件 |
内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象 設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く) ●構築物(120万円以上/14年以内) ●事業用家屋(※2)(120万円以上) ※2:取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る |
その他要件 |
|
【固定資産税の特例を受けるための認定フロー】
【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
【注2】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
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