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更新日:2020年5月22日
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
次の1、2の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
必要な書類を添付して提出ください。特例猶予の申請書記載例(PDF:214KB)をご参照ください。
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。)
窓口、郵送、eLTAXでの提出
(注)なお、本制度に係るご相談につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り、郵送による申請をご活用ください。
(注)eLTAXでの申請については、eLTAX特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「特例制度」のほか、徴収猶予、申請による換価の猶予制度もありますので、税務課までご相談ください。
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