交通災害共済

更新日:2023年03月22日

交通災害共済とは

交通災害共済は、鹿児島県市町村総合事務組合が運営する助け合いの制度です。加入者が交通事故にあわれた場合に、見舞金を支給します。

加入資格

4月1日現在でさつま町に居住し、住民登録又は外国人登録をしている方。
(学校への通学、出稼ぎなどのため、一時的にさつま町外に転出される方も加入できます。)

共済掛金

1年ごとに加入者1人につき500円(年度の中途加入者についても同額)

共済期間

4月1日~翌年3月31日

4月1日以降に加入した場合、加入日の翌日から2023年3月31日まで

加入方法

毎年3月に町内の各世帯に送付する加入申込書(ハガキ)により加入できます。
中途で加入する場合は、総務課危機管理係にお問い合わせください。

 

見舞金の対象となる交通事故・ならない交通事故

対象となる事故

日本国内での交通による事故が対象となります。

交通事故とは、自動車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用に供する交通船や旅客機などにより接触、衝突、転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)で、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。

対象とならない事故

次の場合は対象になりません。

  • 自殺行為による事故
  • 故意による事故
  • 天災などに直接起因した事故
  • トラクター・耕運機・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
  • 庭先・湖畔・工場内・作業場・遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故
  • 駐車中など、車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故
  • 子ども用三輪車など車両以外のものによる事故
  • 無免許運転、飲酒運転による事故
  • 犯罪行為による事故

見舞金の一部が支給されない交通事故

  • 著しく速度制限に違反した運転による事故
  • 不正に見舞金の支給を受けようとしたとき
  • 正当な理由なく、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
  • 管理者が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき

 

災害見舞金

請求期限

事故発生日から2年以内(2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません)

請求方法

通院・治療が終わってから、加入者またはその遺族が次の書類を添えて、総務課危機管理係へ提出してください。

  1. 災害見舞金請求書兼同意書
  2. 加入者証兼領収書
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
    (注釈)取れないときは交通事故申立書
  4. 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書)
  5. 戸籍謄本(死亡の場合のみ)
  6. 委任状(代理人・遺族代表が請求する場合のみ)
  7. 口座振替依頼書
  8. 印鑑

災害見舞金の等級と金額

等級別の見舞金額一覧

等級

災害の程度

見舞金額

1等級

死亡の場合

1,000,000円

2等級

治療実日数180日以上の傷害

180,000円

3等級

150日以上180日未満

135,000円

4等級

120日以上150日未満

115,000円

5等級

90日以上120日未満

95,000円

6等級

60日以上90日未満

75,000円

7等級

30日以上60日未満

55,000円

8等級

15日以上30日未満

35,000円

9等級

7日以上15日未満

25,000円

  • 治療実日数は、医療機関で治療を受けた日数です。
  • 交通事故証明書がない場合は、1等級下位の等級になります。
    (ただし、1等級及び9等級の場合は除きます。)
  • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などの施術日数は、医師の指示による場合のみ対象となります。

注意点

  • 加入者や金額に変更がある場合は、改めて申込書を発行します。役場本庁または各支所でお申し込みください。
  • 領収(日付)印のないものや金額を訂正したものは無効です。
  • 見舞金の請求金額は、事故発生日から2年以内です。
  • 納入期限の3月31日以降も加入できます。

自動車事故被害者救済制度について

国土交通省

  • 短期入院・短期入所協力事業
  • 介護者なき後に備えるための情報提供

問い合わせ先:国土交通省自動車局保障制度参事官室

電話番号:03-5253-8111(内線41418)

自動車事故対策機構(NASVA)

  • 介護料の支給
  • 短期入院・短期入所費用助成(対象:介護料受給者)
  • 介護相談・訪問支援(対象:介護料受給者)
  • 療護施設の設置・運営
  • 交通遺児等貸付制度
  • 介護者なき後に備えるための情報提供

問い合わせ先:自動車事故対策機構鹿児島支所

電話番号:099-213-7250

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 総務課 危機管理係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8913
ファックス:0996-52-3514
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