軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります

更新日:2024年02月08日

令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります

賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を十分確保し、より適正な課税を図るため、令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日に変更します。

 

◆納期限(令和6年度から)

5月31日(令和5年度までは4月30日)

※5月31日が休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。口座振替をご登録の場合は、5月25日(休日の場合はその翌営業日)に引き落としとなります。

 

◆納税通知書の送付時期

5月上旬(令和5年度までは4月中旬)

 

◆納税証明書(継続車検用)の有効期限

令和5年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続車検用)の有効期限は令和6年4月29日と記載されていますが、納期限変更に伴い、令和6年5月30日まで有効となります。

 

◆賦課期日(課税の基準日)

軽自動車税の賦課基準日は従来通り4月1日です。

4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。

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