軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります
令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります
賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を十分確保し、より適正な課税を図るため、令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日に変更します。
◆納期限(令和6年度から)
5月31日(令和5年度までは4月30日)
※5月31日が休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。口座振替をご登録の場合は、5月25日(休日の場合はその翌営業日)に引き落としとなります。
◆納税通知書の送付時期
5月上旬(令和5年度までは4月中旬)
◆納税証明書(継続車検用)の有効期限
令和5年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続車検用)の有効期限は令和6年4月29日と記載されていますが、納期限変更に伴い、令和6年5月30日まで有効となります。
◆賦課期日(課税の基準日)
軽自動車税の賦課基準日は従来通り4月1日です。
4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年02月08日