新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う取扱いについて
5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更
新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付けについては、5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されました。
これを踏まえ、位置付け変更に伴う取扱いについて、鹿児島県から示されましたので、以下のとおりお知らせします。
なお、本内容は、国から情報提供された内容を基に鹿児島県が作成しており、随時内容を更新することとされております。
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更新日:2023年05月09日