民生委員・児童委員、主任児童委員

更新日:2024年04月01日

民生委員・児童委員とは

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています。(任期は3年、再任可)また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

本町には90人(定数94)人の民生委員・児童委員を配置しており、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

また、民生委員・児童委員のうち主任児童委員(3人)は、子どもたちの健やかな成長を促す、よりよい環境づくりのため、児童福祉を専門に活動しています。

基本的性格

民生委員・児童委員には、3つの基本的性格があります。

1.自主性

常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして自主的・主体的な活動を行います。

2.奉仕性

地域住民との連帯感を持って、無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関の業務に協力します。

3.地域性

一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行います。

活動の原則

民生委員・児童委員活動には、3つの原則があります。

1.住民性の原則

自らも地域住民の一員である民生委員・児童委員は、住民に最も身近なところで、住民の立場に立った活動を行います。

2.継続性の原則

福祉問題の解決は時間をかけて行うことが必要です。民生委員・児童委員の交代が行われた場合でも、その活動は引き継がれ、常に継続した対応を行います。

3.包括・総合性の原則

個々の福祉問題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その問題について包括的、総合的な視点に立った活動を行います。

7つのはたらき

1.社会調査のはたらき

担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。

「地域におけるアンテナ的役割」

2.相談のはたらき

地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。

「地域における世話役的役割」

3.情報提供のはたらき

社会福祉の福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

「地域における告知板的役割」

4.連絡通報のはたらき

住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を務めます。

「地域におけるパイプ的役割」

5.調整のはたらき

住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。

「地域における潤滑油的役割」

6.生活支援のはたらき

住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

「地域における支援的役割」

7.意見具申のはたらき

活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協を通して関係機関などに意見を提起します。

「地域における代弁者的役割」

お住まいの地域の担当民生委員について

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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