【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年11月18日

※令和6年10月31日(木曜日)をもって、受付を終了しました。

※ただし、令和6年分の所得税、令和6年度の住民税の額に変更があった場合は、別途追加支給があります。

給付金の概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

その中で、定額減税可能額を控除しきれないと見込まれる方に、定額減税しきれない額を「調整給付金」として支給します。

定額減税について詳しくは以下をご覧ください。

対象者

町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付金の額

調整給付金は、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の税額から定額減税しきれない場合に、不足額を給付金として支給します。

(例)納税義務者本人が妻と子供2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は8万円、令和6年度分個人住民税額(減税前)は3万円

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円

個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

調整給付金の額の例

定額減税可能額図

支給方法

該当すると思われる給付対象者に、「支給のお知らせ」か「支給要件確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

調整給付金の「支給のお知らせ」が届いた場合

対象者の公金受取口座または町に口座登録がある場合は、「支給のお知らせ」がご自宅に郵送されます。郵送の時期は、8月中旬ごろの発送となる予定です。(令和6年7月16日現在)

「支給のお知らせ」が届いた場合は、記載されている振込口座が、現在も使用できる状態であれば手続きの必要はありません。もし、解約などされている場合は、「支給のお知らせ」の記載の方法にて、手続きを行ってください。※変更の手続きをされますと、振込日が遅くなることがあります。

調整給付金の「支給要件確認書」が届いた場合

対象者の公金受取口座が未登録かつ、町が独自で保有する口座情報を保有していない方につきましては、「支給要件確認書」をお送りいたします。

「支給要件確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入の上、申請期限までに返信用封筒にてご返送ください。

申請期間

令和6年10月31日(木曜日)まで

注)当日消印有効

調整給付金の給付額が不足していることが判明した場合

令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合や、令和6年度の個人住民税が年度途中に修正されたことにより調整給付金に不足が生じた場合も追加で不足分の給付を行う予定です。(不足額の支給時期は未定)

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。さつま町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、消費生活センター・警察署などにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係(給付金関係)

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-52-0201
ファックス:0996-52-3514
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