介護保険サービスの利用手順

更新日:2024年04月01日

要介護認定の申請方法と認定について

介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定の申請をしていただき、介護が必要であるという認定を受ける必要があります。
申請は、以下の流れで行われます。

1.申請書の提出

窓口で女性が申請書の対応をしているイラスト

申請できる方

本人・家族・居宅支援事業所など

提出先

【本庁ほけん福祉課介護保険係または各支所町民生活係】
65歳以上の方は、本庁ほけん福祉課介護保険係窓口または各支所の町民生活係窓口に介護保険証を添えて、また40歳から64歳までの医療保険加入者で特定疾病を有する方は、医療保険証を持参の上、要介護認定の申請書を提出します。

2.認定調査(訪問調査)

入院中の女性について調査員が訪問して調査しているイラスト

町の調査員がご自宅へ訪問し、心身の状態に関する74の項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。(入院中の方は入院先で調査を行います)

3.医師の意見書

高齢の女性と付き添いの家族が医師に話を聞いているイラスト

主治医意見書は、医学的見地から申請者の疾病や障害の程度を記載したものです。
申請すると、町から申請者の主治医に意見書の作成を依頼します。
(申請者またはご家族が医師に意見書の依頼を直接行う必要はございません。)

4.審査・判定

一次判定結果(訪問調査項目)と訪問調査の特記事項や医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護度が最終的に判定されます。

5.認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づき、原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。(認定の結果は申請日にさかのぼって効力が生じます)

認定結果の通知一覧

認定結果

居宅サービスの利用限度額(1か月)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

非該当
(自立)

0円

利用できるサービス

認定の結果により、利用できるサービスは次のようになります。

要支援1・要支援2と認定された方 (地域包括支援センターに依頼して、介護予防サービス計画を作成してもらいます。)

  • デイサービス・デイケア・訪問介護等の在宅サービス
  • 住宅改修・福祉用具貸与サービス(一部の物品は、貸与が受けられません。)
  • 地域密着型サービス(グループホームのサービスについては、要支援2の方が対象となります。)
  • 特養や老健への入所などの施設サービスは受けられません。

要介護1から要介護5までの認定を受けた方 (ケアマネジャーに依頼して、介護サービス計画を作成してもらいます。)

  • デイサービス・デイケア・訪問介護等の在宅サービス
  • 住宅改修・福祉用具貸与サービス
  • 地域密着型サービス
  • 特養や老健への入所などの施設サービス

負担額が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額が課税の状況や年金収入額等により定められた限度額を超えた場合は、利用者の申請により「高額サービス費」として払い戻しを受けられます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

訪問調査にあたってのお願い

入院中の男性と家族に調査員が訪問して聞き取りしているイラスト

町内に居住されている方は、町の調査員が訪問調査を行っています。また、調査の際は、日頃の介護の状況を分かっている家族等の立会いが重要です。家族の方や日頃介護している人も立ち会って、正確に介護の状況を伝えましょう。

事前に日程調整の連絡が入りますのでご協力をお願いします。

認定結果通知が遅れるとき

申請をされてから30日以内に認定結果の通知をしなければなりませんが、やむを得ずそれができない場合は、「介護保険要介護・要支援認定延期通知書」を郵送いたします。

この延期通知書はお知らせですので、新たな手続き等をしていただく必要はございません。なお、認定結果は申請日にさかのぼって効力を生じます。

かかりつけ医を見つけましょう

高齢の女性と家族が医師に相談しているイラスト

主治医意見書は二次判定の際に重要な役割を果たします。自分の病状や家族状況などをよく理解してくれる医師とのお付き合いが、認定の重要な要素の一つになります。

日頃から定期的な健康診断をしてもらう主治医(かかりつけ医)を持っておくと、いざというときにも安心です。

認定結果に納得できないときは?

窓口で女性が相談員に相談しているイラスト

要介護認定の結果に不服や疑問があるときは、まずほけん福祉課介護保険係までご相談ください。

その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から3月以内に、鹿児島県に設置されている「鹿児島県介護保険審査会」(電話番号099-286-2111)に不服申し立てをすることができます。

更新申請

更新申請の手続きは、認定の有効期間満了の60日前からです。
(認定の有効期間は3ヶ月から4年間の範囲内で定められ、保険証に記載されています。)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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