介護保険施設の食費・居住費

更新日:2024年04月01日

介護保険施設の「食費」・「居住費(部屋代)」について

介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により、食費・居住費の負担軽減を行っています。

対象者

  1. 世帯全員が住民税非課税である。
  2. 配偶者が住民税非課税である。
    (この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。)
  3. 本人及び配偶者の持つ預貯金等(資産)が各段階における上限額以下である。
  • 全ての要件を満たした場合、負担限度額認定に該当となります。
  • 預貯金等及び配偶者の所得については、市町村の窓口への申告が必要になります。市町村は必要に応じて銀行等に口座情報の調査を行います。
  • 不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金の納付を求めることがあります。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預金通帳等の写し
  • 預貯金等が複数ある場合は全ての写しを添付してください。
  • 銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高がわかる部分を添付してください。
  • 預貯金等の写しは2か月以内に記帳したものをご提出ください。
  • 配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の写しも必要です。

対象となる資産

対象となる資産一覧

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、
価格評価が容易なものが対象)

確認方法

(価格評価を確認できる書類の入手が
容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告

食費・居住費の負担限度額

食費・居住費の負担限度額については、入所(利用)されている施設の形態等によって次のとおりです。

()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額となります。

利用者負担段階:第1段階

  • 市町村民税世帯非課税で本人が老齢福祉年金受給者
  • 本人が生活保護受給者

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型準個室:490円
  • 従来型個室:490円(320円)
  • 多床室:0円

食費の負担限度額

  • 短期入所:300円
  • 施設:300円

利用者負担段階:第2段階

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方であって、預貯金が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型準個室:490円
  • 従来型個室:490円(420円)
  • 多床室:370円

食費の負担限度額

  • 短期入所:600円
  • 施設:390円

利用者負担段階:第3段階-1

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方であって、預貯金が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型準個室:1,310円
  • 従来型個室:1,310円(820円)
  • 多床室:370円

食費の負担限度額

  • 短期入所:1,000円
  • 施設:650円

利用者負担段階:第3段階-2

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方であって、預貯金が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型準個室:1,310円
  • 従来型個室:1,310円(820円)
  • 多床室:370円

食費の負担限度額

  • 短期入所:1,300円
  • 施設:1,360円

利用者負担段階:第4段階

次のいずれかに該当する方

  • 市町村民税課税世帯
  • 配偶者(別世帯も含む)が市町村民税課税
  • 資産が各段階における上限額を超えている方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型準個室:1,668円
  • 従来型個室:1,668円(1,171円)
  • 多床室:377円(855円)

食費の負担限度額

  • 短期入所:1,445円
  • 施設:1,445円

 

食費・居住費の負担軽減の申請につきましては、本庁ほけん福祉課介護保険係、各支所町民生活係までお尋ねください。なお、遠方の場合は以下のファイルをダウンロードし、預金通帳の写し等必要書類を添えて郵送のうえ申請してください。

参考:厚生労働省リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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