ハンセン病問題を正しく理解する週間
6月16日(日曜日)~6月22日(土曜日)は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」です
ハンセン病は、らい菌によって起こる感染症で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくく、早期発見・治療により短期間で完治する病気です。しかし、誤った隔離政策で、ご本人だけでなくご家族も偏見や差別を受け、多くの方々のかけがえのない人生が奪われました。病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が療養所での生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。
ハンセン病元患者のご家族へ ~対象となる方々に「補償金」を支給します~
令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。
補償金の請求期限は令和11年11月21日(木曜日)までとなっています。
詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(電話:03-3595-2262)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 健康増進係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年07月05日