高額療養費の支給

更新日:2024年04月01日

後期高齢者医療制度を利用して受診する1ヶ月(月の初日から末日まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を支給するものです。

なお、医療機関等の受診の際に「マイナ保険証」または負担区分が併記された「資格確認書」を提示することで、病院窓口での自己負担額が限度額までとなります。

詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

自己負担限度額について

後期高齢者医療制度を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が下記(1)の区分に応じて(2)の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた金額を払い戻します。
※このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しています。

(1)区分

現役並み所得者

  • 【現役3】:住民税の課税所得が690万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
  • 【現役2】:住民税の課税所得が380万以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
  • 【現役1】:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方 
  • 【一般】:住民税非課税世帯で、現役並み所得者以外の方
  • 【区分2】:世帯全員が住民税非課税で、次の「区分1」に該当しない方
  • 【区分1】:世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円となる方(年金所得控除は80万6,700円として計算。給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定。)

(2)自己負担限度額

自己負担限度額一覧

区分

外来のみ

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者(現役3)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当140,100円>

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当140,100円>

現役並み所得者(現役2)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当93,100円>

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当93,100円>

現役並み所得者(現役1)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当44,400円>

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当44,400円>

一般

18,000円

(年間上限額(注釈2) 144,000円)

57,600円

<多数回該当(注釈1) 44,400円>

区分2

8,000円

24,600円

区分1

8,000円

15,000円
  1. 注釈:ー同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けていると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。
  2. 注釈:ー1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担限度額

計算の注意

  • 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、特例としてその月の自己負担限度額が誕生日前後の医療保険制度で半額になります。(1日生まれの方は影響がないため対象外です。)
  • 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。

高額療養費の支給申請について

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、対象者本人名義以外の口座登録や振込先口座の変更を希望する場合は、ほけん福祉課へご連絡ください。

次のものを持参の上、ほけん福祉課窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 対象者のマイナ保険証または資格確認書
  • 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)

資格確認書の負担区分併記申請について(マイナ保険証をお持ちでない方)

医療機関等の受診時に負担区分が併記された資格確認書を提示することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
令和6年12月1日までに限度額適用認定証等の交付を受けた方や、既に負担区分が併記された資格確認書をお持ちの方には、翌年度以降申請いただくことなく負担区分を併記した資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  • 対象者のマイナ保険証または資格確認書
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)

特定疾病療養受療証の申請について

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)の方は、さつま町ほけん福祉課へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

対象となる方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 対象者のマイナ保険証または資格確認書
  • 医師の意見書等
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(注釈3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(注釈4)

(注釈3)手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(資格確認書、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。

(注釈4)対象者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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