入院時食事療養費の支給

更新日:2026年03月17日

入院したときの食事代は、次のとおり、1食につき定額負担で、医療費の自己負担とは別に負担します。詳細については鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「入院時の食事」をご覧ください。

入院時の食事代等について

本来であれば、食事代が減額となる方がやむを得ない理由により事前に減額認定証の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合に、減額時との差額を支給するものです。

区分1・2に該当する方で入院する場合は事前に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをされなくてもマイナンバーカードを医療機関にて提示いただければ入院時の医療費、食事代が減額されます

区分2の該当者で長期入院の方について

・区分2に該当する方で長期入院(91日以上の入院)の場合は窓口で手続きが必要です。その際に必要なものは以下のとおりです。

  1. 91日以上入院していることがわかる領収書
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証(所持している方)
  3. マイナ保険証または資格確認書

 

療養病床以外に入院したとき

入院時食事代の標準負担額
所得区分 一食当たり※1
現役並み所得者、一般 510円
低所得者2 90日までの入院 240円
過去1年で90日を超える入院
2長期入院に該当
190円
低所得者1 110円

※1 国が指定する難病患者等の負担額は300円となります。
※2 別途申請が必要です。長期入院の対象となる入院日数は、後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数を含む場合もありますので、詳しくはほけん福祉課までお問い合わせください。

●低所得者1・2の方は、「マイナ保険」または「限度区分を併記した資格確認書」を提示することで、標準負担額が減額されます。

療養病床に入院したとき※3

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者
一般
510円※4
(一部医療機関では
470円)
370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1
 
下記以外 140円 370円
老齢福祉年金受給者
及び境界層該当者
110円     0円

※3 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に 入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。居住費は370円(難病患者は0円)を負担します。
※4 現役並み所得者・一般の場合における食費510円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、470円です。

食事代差額の申請方法

  • 対象者のマイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 医療機関の領収証(入院分)
  • 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの※5
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの※6

※5 手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(資格確認書、介護保険証、年金手帳、高齢受給証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。

※6 対象者のマイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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