資格確認書・限度額適用認定証等について

更新日:2026年03月19日

詳細については、鹿児島県高齢者医療広域連合のホームページ「マイナ保険証・資格確認書について」または「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

資格確認書の更新について

マイナンバーカードの保険証利用登録の無い方、資格確認書の交付申請をされた方要配慮者※には、毎年7月に資格確認書を送付します。

※要配慮者:マイナンバーカードで受診等が困難な配慮が必要な方(高齢者、障害者等)

令和6年12月以降の取り扱いについて

後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの期間で、新たに後期高齢者医療に新規加入する方、券面情報に変更の生じた方については、令和7年8月の更新までの間はマイナンバーカードの保険証利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付する期間としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、令和8年8月の更新まで移行期間が延長されることとなりました。

マイナ保険証の方についても、令和8年7月31日までの間は、移行期間として申請することなく資格確認書が交付されます。

今までの限度額適用認定証について

令和6年12月2日以降、保険証と同様に認定証の新規発行は廃止になりました。
令和6年度中に限度額適用認定証等の交付を受けた方は、資格確認書に限度額適用認定証等の情報を併記しています。(下記参照)
今までの限度額適用認定証等のように資格確認書を医療機関へ提示することで窓口負担額が自己負担限度額までになります。
新規で認定証の発行を希望される場合は、限度区分の併記申請が必要です。

限度額区分の併記についての説明

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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