自立支援給付事業(障害福祉サービス)
自立支援給付事業は、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい・一定範囲の難病)にかかわらず全国共通の仕組みで行われます。障がい者や難病等対象者が日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要に応じて障害福祉サービスを提供しています。
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。
介護給付
サービスの名称 |
サービスの内容 |
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居宅介護 |
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重度訪問介護 |
重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に自宅での入浴や排せつ、食事の介助や外出時の移動支援などの総合的な支援を行います。 |
同行援護 |
視覚障がいにより外出が困難な方に対し、外出する際に必要な移動の援助視覚的情報の支援を行います。 |
行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動する時の必要な介助や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が非常に高いと認められた方に対して、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所 |
自宅で介護を行う方が病気などの場合に、短期間施設の施設の入所支援を行います。 |
療養介護 |
病院への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護が必要な方に対して、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護が必要な方に対して、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に対して、入浴や排せつ、食事等の介護などの支援を行います。 |
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) |
地域生活を営む上で、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立訓練(生活訓練) |
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
知的障がいや精神障がいを有する方のうち、自立訓練(生活訓練)を利用している方に対して、共同生活をすることによって、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望する方に対して、一定の期間就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援A型・B型 |
通常の事業所で働くことが困難な方に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じ、知識や能力の向上のための訓練を行います。 雇用契約を結び各種労働法規が適用される「A型」と雇用の関係ではない「B型」があります。 |
就労定着支援 |
一般就労した方との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 |
共同生活援助 |
共同生活の場所において、入浴や排せつ、食事の介護から、相談や日常生活上の支援などを行います。 |
自立生活援助 |
施設等に入所していた方で一人暮らしを希望する方々に対し、定期的に居宅訪問や電話相談等を行い、必要な助言等の支援を行います。 |
利用申請書等様式ダウンロード
支給申請書第1号様式(第3条関係) (Wordファイル: 104.5KB)
世帯状況・収入等申告書(様式第24号) (Wordファイル: 51.0KB)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書第1号様式の3(第3条の2関係) (Wordファイル: 35.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年04月01日