障害者手帳

更新日:2024年04月01日

障害者手帳一覧
種類 概要
身体障害者手帳
(体が不自由な方)
目や耳、手足、内臓などの体に障害がある方のための手帳です。
療育手帳
(知的に障害をお持ちの方)
児童相談所又は知的障害者更正相談所で知的に障害があると認められた方のための手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
(精神に障害をお持ちの方)
精神保健福祉センターで精神疾患があると認められた方のための手帳です。

手帳の交付を受けることにより、各種減免等の制度を受けることができます。

身体障害者手帳

一定以上の障害で、永続することが要件とされており、県知事が交付するものです。

申請から受領までの流れ

  1. 役場(又は各支所)にて交付申請書、診断書・意見書の用紙を受け取る。診断書・意見書を書くことができる都道府県知事指定医師の確認をする。
  2. 医師に診断書・意見書を記入してもらう。
  3. 必要書類を役場(又は各支所)に提出。
  4. 鹿児島県身体障害者更生相談所で審査。(1~3ヶ月かかる)
  5. 手帳が役場に届く。
  6. 役場(又は各支所)で手帳を受け取る。

必要書類等

  • 交付(再交付)申請書
  • 診断書・意見書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで6ヶ月以内撮影のもの)
  • 個人番号が確認できる書類

手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類

必要書類一覧
  必要書類
紛失または破損したとき 再交付申請書、写真1枚
障害程度の変更・追加があるとき 診断書・意見書、再交付申請書、写真1枚
住所・氏名を変更したとき 身体障害者手帳、記載事項変更届
死亡されたとき 身体障害者手帳、手帳返還届

診断書・意見書

指定の用紙があります。県知事が指定した医師に記入してもらってください。
県知事が指定した医師については医療機関又は役場ほけん福祉課福祉係へお問い合わせください。

診断書・意見書には必要な部位の様式をダウンロードして下さい。
役場ほけん福祉課福祉係の窓口にもあります。

申請書

療育手帳

北部児童相談書又は鹿児島知的障害者更生相談所において、一定の知的障害があると判断された方に対し県知事が交付するものです。

申請から受領までの流れ

  1. 鹿児島北部児童相談所又は鹿児島知的障害者更生相談所にて判定を受ける。

    連絡先
    鹿児島北部児童相談所
    住所:薩摩郡さつま町虎居704-2(鹿児島県北薩地域振興局さつま庁舎)
    電話:099-21-3150

    判定日が決まっており、予約が必要です。
    障害のある方が18歳未満の場合は鹿児島北部児童相談所
    障害のある方が18歳以上の場合は鹿児島知的障害者更生相談所 判定は18歳以上の方も鹿児島北部児童相談所で受けることができます。
     
  2. 必要書類を役場(又は各支所)に提出する。
  3. 鹿児島北部児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所で手帳作成。
  4. 手帳が役場に届く。
  5. 役場(又は各支所)で手帳を受け取る。

必要書類等

  • 交付申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで6ヶ月以内撮影のもの)
  • 個人番号が確認できる書類

申請から受領までの流れ

必要書類一覧
  必要書類
手帳に次の判定年月日が記載されているとき 次の判定年月日までに、鹿児島北部児童相談所又は鹿児島知的障害者更生相談所で判定を受けてください。
必要書類:療育手帳
紛失または破損したとき 再交付申請書、写真1枚
住所・氏名・保護者を変更したとき 療育手帳、記載事項変更届
死亡されたとき 療育手帳、手帳返還届

詳しくは、鹿児島北部児童相談所(電話:0996-21-3150)・鹿児島知的障害者更生相談所(電話:099-264-3003)にご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害がある方に対し県知事が交付するものです。診断書又は障害年金証書の写しで申請できます。

診断書による申請

  1. 役場(又は各支所)にて申請書、診断書の用紙を受け取る。
  2. 医師に診断書を記入してもらう。
    初診から6ヶ月経過した日以降の診断書に限る
  3. 必要書類を役場(又は各支所)に提出。
  4. 鹿児島県精神保健福祉センターにて審査。(1~2ヶ月かかる)
  5. 手帳が役場に届く。
  6. 役場(又は各支所)にて手帳を受け取る。

必要書類等

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで1年以内撮影のもの)
  • 個人番号が確認できる書類

精神障害を理由に受給している障害年金証書の写しによる申請

  1. 必要書類を役場(又は各支所)に提出。
  2. 鹿児島県精神保健福祉センターにて審査。(1~2ヶ月かかる)
  3. 手帳が役場に届く。
  4. 役場(又は各支所)にて手帳を受け取る。

必要書類等

  • 障害者手帳申請書
  • 年金証書
  • 年金・給付金が現に支払われていることを証明するもの
    (年金払込通知書、年金振込通知書、通帳など)
  • 同意書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで1年以内撮影のもの)
  • 個人番号が確認できる書類

手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類

必要書類一覧
届出が必要な場合 必要書類
2年ごとの更新
有効期限満了の3ヶ月前から申請できます。早めに手続きしてください。
新規申請の場合と同じ
(診断書による申請か、障害年金の証書等の写しによる申請)
紛失または破損したとき 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書、写真1枚、印鑑
住所・氏名を変更したとき 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
死亡されたとき 精神障害者保健福祉手帳

申請書・意見書・同意書は必要なものをダウンロードして下さい。
役場ほけん福祉課福祉係の窓口にもあります。 

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ