避難行動要支援者登録にあたっての注意と留意事項

更新日:2024年04月01日

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要避難支援者は、地域避難支援者等のボランティア精神に基づき支援を受けるものであり、登録によって、災害時の支援を保障されるものではありません。また、避難を手助けする地域避難支援者は、要避難支援者の避難誘導に関して、決してその責任を負うものではありません。

要避難支援者と地域避難支援者は、日頃からコミュニケーションをとり、お互いに信頼関係を築き、早めの避難につなげることが重要です。

町では、避難所への移動手段を自主防災組織や消防等と連携して行うことになりますが、これらの体制の中で迅速な避難支援を受けるためには、まずは登録しておくことが大事です。ご近所やお知り合いの方で支援を必要とする方がいらっしゃいましたら、ご登録を呼びかけていただきますようお願いいたします。

公民会長(行政連絡員)は非常勤の公務員として、また民生委員は法律上の守秘義務があることから、登録の働きかけや制度の推進を依頼しています。分からない事がありましたら、気軽にご相談ください。

  • 防災の基本は、自らの身の安全は自ら守る『自助』の精神です。
  • 災害の被害をできるだけおさえるには、日頃からの備えが大事です。
  • 災害に備えて、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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