障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」と合理的配慮について

更新日:2023年12月14日

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」が始まります

「つなぐ窓口」は、障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な相談窓口につなげることを目的に、令和7年3月まで試行的に設置されるもので、次のような方におすすめです。

  • どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
  • 過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。
  • 平日は学校、仕事で今まで相談できなかったが、まず話を聞いてみたい。
  • 障がいがあるので、お店に配慮やお願いをしたいことはあるが、どうすれば良いか分からない。
  • 障がいのある方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。
つなぐ窓口

相談について

電話相談

0120-262-701 (障がいを理由とする差別に関する試行相談窓口)

10時から17時まで 週7日 (祝日・年末年始を除く)

メール相談

info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

障がいがある方への「合理的配慮」が義務化されます

障がいのある人が社会生活の中で困っていたら、企業や店舗等でその要望に応じ、話し合った上で対応策を考え実行する合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。

合理的配慮義務化
合理的配慮義務化(事業者)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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