物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもの児童手当受給者等に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
本町の対応については、このページを更新しお知らせいたします。
支給対象児童
- 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童
(※令和7年9月に出生した児童については10月分) - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
- 令和7年9月分(※)の児童手当の受給者(※令和7年9月出生児童は10月分)
【一般支給対象者】町から児童手当を受給されている方…申請は不要
【公務員支給対象者】所属庁から児童手当を受給されている方…申請が必要 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
【出生児童支給対象者】…申請が必要 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中等含む)により新たに児童手当の受給者となった方(1の受給者から本手当を受け取ったり、子どものために費消されている場合を除く)【離婚等支給対象者】…申請が必要
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
一般支給対象者への支給
申請は必要ありません。原則、児童手当の振込指定口座へ振り込みます。
対象者へは、令和8年1月中旬に支給に関するお知らせを郵送予定です。本手当の受給を希望しない場合や、支給口座を変更する場合のみ、提出期限までに書類を提出してください。令和8年2月中の支給を予定しています。
公務員支給対象者への支給
申請が必要です。申請には、児童手当の受給状況に関する所属庁の証明が必要ですので、所属庁にご確認ください。
申請方法や受付期間は決まり次第、このページを更新しお知らせします。(窓口や郵送のほか、電子申請でも受け付ける予定です。)
出生児童支給対象者への支給
申請が必要です。ただし、令和7年12月までにさつま町へ児童手当認定請求をしている児童分については一般支給対象者への支給と同様に申請は不要です。
申請方法や受付期間は決まり次第、このページを更新しお知らせします。(窓口や郵送のほか、電子申請でも受け付ける予定です。)
離婚等支給対象者への支給
申請が必要です。
申請方法や受付期間は決まり次第、このページを更新しお知らせします。(窓口や郵送のほか、電子申請でも受け付ける予定です。)







更新日:2025年12月26日