民俗芸能保存事業

更新日:2023年03月22日

本町では、地域に伝承されている民俗芸能の伝承及び保存を図るため、これらの活動を行う団体に対し、事業に要する費用の一部を補助する制度があります。

補助対象事業

復活活動

10年以上公にされていない民俗芸能の復活を行うもので、事業開始から1年以内に発表されるもの。

伝承活動

5人以上の新たな後継者に伝承するためのもので、後継者が参加して1年以内に発表されるもの。

保存活動

映像及び書籍等により記録保存されるもの。

道具等

太鼓・鉦等の楽器類、衣装、装飾品類等当該民俗芸能に必要な物品。

補助の対象経費及び補助率

補助の対象経費及び補助率一覧
事業区分 補助対象経費 補助対象事業費・補助率 補助金限度額

復活活動
伝承活動

演舞等の指導に要する経費(上限額は4万円) 補助対象事業費の総額が10万円以上のもので、事業費の2分の1以内とする。

20万円

保存活動 記録保存に要する経費(上限額は5万円) 補助対象事業費の総額が10万円以上のもので、事業費の2分の1以内とする。 20万円
道具等の整備
  • 道具等の取得費が5万円以上のもの
  • 道具等の補修費が1個あたり1万円以上のもの
  • 道具等の作製費が3万円以上のもの
補助対象事業費の総額が10万円以上のもので、事業費の2分の1以内とする。 20万円

補助対象外の団体

当該年度及び過去3年間において、国・県及びさつま町の民俗芸能に関する補助金の交付団体は当該補助金の対象外とする。

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書(第1号様式)(下記リンクをご覧ください)
  • 事業計画書
  • 収支予算書(第2号様式)(下記リンクをご覧ください)又はこれに代わる書類
  • その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 社会教育課 文化係

〒895-1804
鹿児島県薩摩郡さつま町船木302番地
電話番号:0996-53-1732
ファックス:0996-53-0900
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