ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2024年04月01日

ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。

受給家庭と受給者

ひとり親家庭

生活を共にする母子家庭または父子家庭「親と児童」
離婚、死別、未婚の子女(父の扶養がある場合を除く)

父母ともいない家庭

父又は母以外の方に養育されている家庭「養育している方と児童」

障がい者家庭

父又は母が障がい者(身体障害者手帳1・2級程度)である家庭「障がいのある親と児童」
児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方

所得制限

受給家庭の父又は母あるいは養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。

ひとり親家庭医療費等助成制度の所得限度額

扶養親族

受給者本人

孤児等の養育者配偶者・扶養義務者等

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

  • 特定扶養は1人につき150,000円、老人扶養1人につき100,000円を加算
  • 孤児等の養育者配偶者・扶養義務者等の場合、扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算

所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費を差し引いた額をいいます。

所得から控除できるものは次のとおりです。(単位:円)

所得から控除できるもの一覧

控除対象

控除金額

社会保険料相当額

80,000円

障害・勤労学生控除

270,000円

特別障害控除

400,000円

寡婦(夫)控除

270,000円

寡婦特別加算控除

80,000円

配偶者特別控除控除

配偶者特別控除は地方税法で控除された額
(配偶者特別控除の最高限度額は330,000円)

肉用牛の売却による農業所得に対する所得の免除

所得金額

  • 雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額
  • 土地の売却にかかる部分については,特別控除前の所得となります。

適用除外

  • 心身障害者の医療費助成を利用できる方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設等で保険の自己負担分のない施設に入所している方
  • 里親に委託されている方

助成範囲

保険診療による一部負担金の額を助成します。

助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)

  1. 保険適用外の費用:健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療等
  2. 付加給付金:健康保険から支給されます。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります)
  3. 高額療養費:一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
  4. 入院時の食事代
  5. 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費

手続について

この制度を利用するには、申請を行い、ひとり親家庭等の医療証の交付を受ける必要があります。

必要書類等

  • 健康保険証(コピーも可)
  • 戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
  • その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問合わせください。

資格開始月日

資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。

届出が必要なとき

現況届

毎年8月に前年の所得・養育費・家族状況等を受給者本人の届出が必要です。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。お知らせは、7月下旬頃に個別にお知らせします。

その他の届出

以下のときは所定の様式での届出が必要です。

  • 対象児童の増減があるとき
  • 扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹など)と同居または同居しなくなったとき
  • 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき当該児童が障害の状態にあるとき
  • 氏名、住所、振込先銀行口座を変更するとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給資格を喪失したとき

医療助成費の払戻し

医療機関に支払った医療費(一部負担金・入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月から払戻しの申請ができます。なお、払戻しの申請は、診療月の翌月から6か月以内に行ってください。

次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要になりますので、当係までお問合せください。

  • 健康保険証を提示しなかったときや治療用装具を作ったときなどで、全額(10割)を支払った場合
  • 健康保険の高額療養費制度に該当する場合

払戻は、奇数月の末日締めきりで、偶数月の25日頃の払戻となります。

申請用紙の注意事項

  1. 月ごとに分けてください。
  2. 該当者ごとに分けてください。
  3. 医療機関・薬局ごとに分けてください。

上記のように仕分けをし、それごとに申請書に添付してください。申請書には、押印・申請日の記入を忘れないようにしてください。

問い合わせ先

さつま町役場 電話:0996-53-1111

  • 本庁 こども課こども支援係(0996-24-8940)
  • 鶴田支所 町民生活係(0996-26-1430)
  • 薩摩支所 町民生活係(0996-26-1384)

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ