児童手当制度が変わります
令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当制度が変わります
高校生年代以下の児童を養育していて、制度改正の影響を受ける方は、申請が必要な場合があります。9月末に申請書類の入った通知を郵送していますので、確認をして必要に応じて申請してください。
※受給資格者が公務員である場合は職場での申請となります。
※受給資格者がさつま町外に住民登録している場合は、住民登録地の市町村へお問い合わせください。
1.制度の変更点
・所得制限が撤廃されます。
・支給期間が高校生年代までに延長されます。
※高校生年代:18歳年度末までの子(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
・第3子以降の支給額が15,000円から30,000円へ増額されます。
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更されます。
・多子加算の算定児童年齢が大学生年代までに延長されます。
※大学生年代:22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
2.制度改正により申請が必要な方
●新規申請
・児童が高校生年代以上のみのため、児童手当を受給していない場合
・所得上限超過のため、児童手当を受給していない場合
「認定請求書」「請求者名義の通帳の写し」「請求者と配偶者のマイナンバーカードの写し」の提出が必要です。
●増額申請
・児童手当を受給中だが、監護している大学生年代の子を含めると、3人以上の子がいる場合
・児童手当を受給中だが、高校生年代の子について、転出・転居等していてさつま町子ども課の児童手当システムに登録されていない場合
「額改定認定請求書」「受給者の本人確認書類の写し」の提出が必要です。
※請求者は父母等で所得が高い方になります。
※監護している大学生年代の子がいて、かつ高校生年代以下の子と合計すると、子が3人以上いる世帯は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「大学生年代の子のマイナンバーカードの写し」も提出してください。
※0歳~高校生年代の子が、受給資格者と住民票上別居している世帯は「別居監護申立書」と「別居している子のマイナンバーカードの写し」も提出してください。
3.申請方法
●郵送:〒895-1803 さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町こども課こども支援係宛て
●窓口:さつま町こども課こども支援係(本庁1階5番)
電話0996-24-8940(直通)
4.申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※申請期限以降も受け付けます。
※今回の制度改正についての申請は、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、令和6年10月分からさかのぼって支給されます。
5.支給日
年6回(偶数月)
- 12月 (10月・11月分)
- 2月 (12月・1月分)
- 4月 (2月・3月分)
- 6月 (4月・5月分)
- 8月 (6月・7月分)
- 10月 (8月・9月分)
振込日は支給月の12日になります。
12日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。
6.支給額(月額)
●3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
●3歳から高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
7.児童手当制度改正のQ&A
Q1:児童手当受給中だが、受給者は全員申請をしないといけないか?
A1:児童手当の制度改正の影響を受けない受給者は手続きの必要はありません。
例えば、児童が中学生以下のみの世帯は申請の必要はありません。
Q2:新制度の支給額はいくらになるか通知はあるか?
A2:申請された方や支給額が変更になった方には、認定通知書等を送付します。
なお、制度改正により、年3回送付していた支給通知書は廃止となりました。
Q3:現在、児童手当を受給しているが(中学生以下の子がいる)、高校生の申請はする必要があるか?
A3:基本的には申請の必要はありません。ただし、高校生年代の児童がさつま町こど
も課の児童手当システムに登録されていない場合には、申請の必要があります。
Q4:子が3人いて、20歳の子は既に就職しており独立して生計を営んでいるが、多子加算の算定対象となるか?
A4:対象とはなりません。ただし、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていることと生活費の相当部分を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで対象となります。
8.申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月01日