特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に重度(1級に該当)または中度(2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。

令和6年度

区分

手当額(児童1人あたり)

1級(重度障害児)

月額55,350円

2級(中度障害児)

月額36,860円

所得制限

所得制限一覧
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数

所得制限限度額
請求者(本人)

所得制限限度額
配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

注意

  1. 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
  • 本人の場合は、
    (ア)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    (イ)特定扶養親族1人につき25万円
  • 配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
    (ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

諸控除の額

  • 寡婦(夫)控除(一般)
    270,000円
  • 寡婦控除(特別)
    350,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額
    (配偶者特別控除の最高限度額は330,000円)
  • 障害者控除・勤労学生控除
    270,000円
  • 特別障害者控除
    400,000円

手当を受ける手続き

役場本庁こども課(5番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います)

必要な書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
  2. 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は役場にあります。)
    身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 印鑑(認印で可)
  4. 請求者名義の通帳
  5. 振込先口座申出書(用紙は役場にあります。)
  6. 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号カード又は個人番号通知カードと顔写真付きの本人確認書類

注意

  • 児童を監護する者のうち所得の高い方が請求者となります。
  • この他にも、必要書類等の提出を求めることがあります。
  • マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

支払日

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回指定された金融機関の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関の営業日となります。

支払日(支給対象月)

  • 4月11日(12~3月分)
  • 8月11日(4~7月分)
  • 11月11日(8~11月分)

手当を受けている方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

所得状況届

受給者全員が毎年8月初旬から9月中旬までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定届・請求書

障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

対象児童にかかる有期再認定請求書

原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)更新手続きの案内がありましたら、以下の必要書類をご準備のうえ手続きをお願いします。

  1. 診断書(提出月または前月中に作成されたもの)
  2. 療育手帳(A級)の写し(新しい更新済のもの)
  3. 障害手帳の写し(認定年月日の更新手続きが完了しているもの)

1~3級および一部の下肢障害4級(ただし視野、内部障害を除く)や療育手帳A級を取得している方は診断書に代えることができます。

その他の届

  • 氏名・住所・振込先・印鑑の変更
  • 受給者が死亡したとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

児童の障害等級表

児童の障害等級表

1級

2級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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