特別児童扶養手当
手当を受けることができる方
20歳未満で、身体または精神に重度(1級に該当)または中度(2級に該当)以上の障がいをお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
手当が支給されない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
区分 |
手当額(児童1人あたり) |
---|---|
1級(重度障害児) |
月額56,800円 |
2級(中度障害児) |
月額37,830円 |
所得制限
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
注意
- 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
- 本人の場合は、
(ア)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
(イ)特定扶養親族1人につき25万円 - 配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
諸控除の額
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦(夫)控除(一般)270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額
手当を受ける手続き
役場本庁ほけん福祉課(4番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います)
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は役場にあります。)
身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 - 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の通帳
- 振込先口座申出書(用紙は役場にあります。)
- 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号カード又は個人番号通知カードと顔写真付きの本人確認書類
注意
- 児童を監護する者のうち所得の高い方が請求者となります。
- この他にも、必要書類等の提出を求めることがあります。
- マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回指定された金融機関の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関の営業日となります。
支払月(支払対象月)
- 4月(12月~3月分)
- 8月(4月~7月分)
- 11月(8月~11月分)
手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届
受給者全員が毎年8月初旬から9月中旬までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書
障がいの程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
対象児童にかかる有期再認定請求書
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)更新手続きの案内がありましたら、以下の必要書類をご準備のうえ手続きをお願いします。
- 診断書(提出月または前月中に作成されたもの)
- 療育手帳(A級)の写し(新しい更新済のもの)
- 障害手帳の写し(認定年月日の更新手続きが完了しているもの)
1~3級および一部の下肢障害4級(ただし視野、内部障害を除く)や療育手帳A級を取得している方は診断書に代えることができます。
その他の届
- 氏名・住所・振込先・印鑑の変更
- 受給者が死亡したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
児童の障がい等級表
1級 |
2級 |
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備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月27日