令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯以外の低所得の世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
次の1~2のいずれかに当てはまる方
- 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(注釈1)(特別児童扶養手当支給対象児童の場合は20歳未満(注釈2))を養育している父母等であって、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方、または食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
- 注釈:平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
- 注釈:平成15年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
世帯の人数(例) |
収入 |
所得 |
---|---|---|
2人(父または母と子1人) |
1,378,000円以下 |
828,000円以下 |
3人(父母と子1人) |
1,680,000円以下 |
1,108,000円以下 |
4人(父母と子2人) |
2,097,000円以下 |
1,388,000円以下 |
5人(父母と子3人) |
2,497,000円以下 |
1,668,000円以下 |
6人(父母と子4人) |
2,897,000円以下 |
1,948,000円以下 |
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
給付金は申請不要で受け取れます。
対象となる方には令和5年6月9日にお知らせを郵送しました。児童手当又は特別児童扶養手当で指定されている口座へ振り込む予定で、振込日については支払通知書にてお知らせいたします。
なお、本給付金の受給を辞退する方のみ、子ども支援課子育て支援係へ受給拒否の届出書を提出してください。この届出書を提出された方へは、本給付金の支給は行いません。(提出期限:令和5年6月21日)
高校生のみを養育している令和5年度の住民税非課税の方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
対象となる方にはお知らせ文を郵送します。役場窓口またはホームページから申請書を入手いただき、申請書と添付書類を直接または郵送でご提出ください。申請受付後、おおむね1か月以内に振り込みます。
上記以外の方(例:課税世帯であるが令和5年から収入が急変し住民税非課税相当まで収入が下がった方、令和5年1月2日以降に転入した方、令和5年度住民税が未申告の方など)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
窓口または郵便で受け付けます。次の必要書類を提出してください。
- 申請書
給付金申請書(請求書)・記入例(PDFファイル:174.7KB)
給付金申請書(請求書)・記入例(Excelファイル:432.2KB) - 申請者の本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)) - 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
- 申請者の世帯の状況、支給対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
さつま町内に住民票がある場合は不要 - 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方は、令和5年1月1日時点での住所地の市区町村が発行する非課税証明書
令和5年1月1日時点の住所がさつま町にある方は不要 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)は、次の書類を提出してください。
- ア、イについては、どちらかが申請の要件を満たしていれば、片方のみの提出で可
- ウは必須
ア:簡易な収入見込額の申立書
簡易な収入見込額の申立書・記入例(PDFファイル:136.5KB)
簡易な収入見込額の申立書・記入例(Excelファイル:210.4KB)
イ:簡易な所得見込額の申立書
簡易な所得見込額の申立書・記入例(PDFファイル:177.5KB)
簡易な所得見込額の申立書・記入例(Excelファイル:449.1KB)
ウ.給与収入、事業収入・経費、不動産収入、公的年金収入の額がわかる書類の写し(コピー)
【ア・イの書類の要件1について】
申請者と配偶者等の所得比較の結果、令和5年度分の住民税(均等割)が課税のため給付金の支給対象とならなかった方(児童手当等の受給者など)の方が所得が低く、配偶者等の方が所得が高いため申請者となる場合は、家計として、給付金の申請者(児童手当受給者等の配偶者など)またはその配偶者等(児童手当受給者等)のうち少なくとも一方が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していれば「要件1」に該当することとなります。 - その他
申請者の方によっては、別途書類の提出をお願いすることがあります。
申請書類を審査後、支給いたします。支給日は、お知らせ文でご案内いたします。なお、申請書類に不備があり一旦返却させていただく場合は、支給が遅くなることがございますのでご了承ください。
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
令和6年2月生まれの方の申請は令和6年3月15日(金曜日)まで
申請窓口(郵送先)
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
さつま町役場子ども支援課子育て支援係
注意事項
給付金を受け取った後に以下の事例などに該当し、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
- 遅れて確定申告を行った結果、住民税課税になった場合
- 1人の児童について二重に受給した場合など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月23日