令和5年度さつま町子育て世帯応援給付金

更新日:2023年11月02日

町では、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けていない世帯に対し、令和5年7月1日にさつま町に住民登録があることを要件として「さつま町子育て世帯応援給付金」を支給します。

支給対象者

令和5年7月1日(基準日)時点でさつま町に住民登録があり、支給対象児童を養育する父母等

※国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取った方を除く。

支給対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれ、基準日時点(それ以降に生まれた児童は出生届時点)でさつま町に住民登録がある児童

※国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の対象児童となった方を除く。

支給額

1世帯当たり5万円

支給手続

令和4年1月1日から基準日までさつま町に住民登録がある方

給付金は申請不要で受け取れます。

対象となる方には令和5年11月上旬にお知らせを郵送します。子ども医療費助成で指定されいる口座へ振り込む予定で、振込日については支払通知書にてお知らせいたします。

なお、本給付金の受給を辞退する方のみ、子ども支援課子育て支援係へ受給拒否の届出書を提出してください。この届出書を提出された方へは、本給付金の支給は行いません。(提出期限:令和5年11月16日)

給付金の受給を辞退する場合

支給口座を変更したい場合

令和4年1月2日以降に転入した方

給付金を受け取るには、申請が必要です。

前住所地の自治体またはさつま町で、国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取っていない場合は申請できます。(国の給付金の対象となる場合は、そちらの申請が優先となります。)

申請書類を審査後に、支給日をお知らせする通知を発送し支給します。なお、申請書類に不備があり一旦返却させていただく場合は、支給が遅くなることがございますのでご了承ください。

基準日以降に第一子が生まれた場合

給付金を受け取るには、申請が必要です。

令和5年度の国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の対象でない場合は申請できます。(国の給付金の対象となる場合は、そちらの申請が優先となります。)

申請書類を審査後に、支給日をお知らせする通知を発送し支給します。なお、申請書類に不備があり一旦返却させていただく場合は、支給が遅くなることがございますのでご了承ください。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

令和6年2月生まれの方の申請は令和6年3月15日(金曜日)まで

申請窓口(郵送先)

〒895-1803

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2

さつま町役場子ども支援課子育て支援係

注意事項

給付金を受け取った後に以下の事例などに該当し、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

  • 給付金の支給後に申請内容に虚偽又は二重受給が発覚した場合
  • 家計が急変し、国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」を申請する場合
    など

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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