子ども医療費給付事業(令和7年4月から対象者拡大)
【お知らせ】令和7年4月から対象者拡大
町では、県内の医療機関等を受診した際の子ども医療費について、令和7年4月診療分から、課税世帯の子どもについても現物給付方式(窓口払無料)により助成を行います。
ただし、保険適用とならない費用など、助成の対象外の費用については、医療機関等の窓口でお支払いが必要です。
制度改正に伴う手続き
現在、「子ども医療費助成金受給資格者証」または「子ども医療費給付受給資格者証」をお持ちの方は、手続きは不要です。
新たな「子ども医療費給付受給資格者証」を送付します
令和7年3月下旬に、新たな「子ども医療費給付受給資格者証」を郵送します。(はがきサイズ・さくら色)
令和7年4月以降、子ども医療費助成を利用して県内の医療機関等を受診される際は、受診の都度、必ず新たな受給資格者証を窓口に提示してください。
令和7年4月1日以降は、現在お持ちの子ども医療費助成金受給資格者証(カードサイズ・水色)または子ども医療費給付受給資格者証(はがきサイズ・オレンジ色)は使用できなくなります。令和7年4月1日以降に破棄していただきますようお願いいたします。
1.子ども医療費給付事業の目的
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、子どもの保険診療による医療費を助成します。
2.助成の対象者
次の条件をすべて満たす子どもの保護者(所得制限はありません)
- さつま町に住民登録のある高校生年代までの子ども
(注釈)18歳に達する日以降最初の3月31日まで - 健康保険に加入しており、保護者の扶養を受けている子ども
- 生活保護や、他の制度(重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)により医療費扶助を受けていない子ども
(注釈)住民税非課税世帯の場合は、重度心身障害者医療費助成やひとり親家庭等医療費助成より子ども医療費の現物給付方式を優先
3.登録申請と受給資格者証の交付
対象となる子どもの保護者は、受給資格者の登録申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
登録申請に必要なもの
- 健康保険の加入が確認できるもの(子どもの名前が記載されているもの)
健康保険証、資格確認書、マイナポータルの健康保険資格情報画面など - 保護者の名義の普通預金口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など - 子ども医療費給付受給資格者登録申請書
4.助成の内容
助成の対象となるもの
保険適用となる入院(食事やベッド代は除く)、通院、調剤、訪問看護、柔道整復施術療養費
助成の対象とならないもの
- 保険適用外の費用:健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療、入院等の食事代やベッド代等
- 付加給付金
- 高額療養費
- 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費、災害共済給付金(学校管理下での負傷又は疾病など)等
学校管理下でのケガなどによる受診の時は子ども医療費助成の対象となりません。
スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付)の対象となる場合は、受診時に医療機関等にその旨をお伝えください。
「子ども医療費給付受給資格者証」は提示せず、医療機関等で自己負担額をお支払いいただき、学校等でスポーツ保険の申請をしてください。
5.助成を受ける手続き
県内の医療機関等を受診する場合
医療機関等の窓口で、受診の都度、受給資格者証を提示してください。保険適用分の窓口負担はありません。
受給資格者証を提示しなかった場合や県外医療機関等を受診した場合
医療機関等で医療費をお支払後、給付金支給申請書に領収書(原本)を添付し、役場の窓口へ申請してください。
- 申請期限は、診療の翌月から起算して6か月以内です。
- 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもの。
- 原則、申請書提出の翌月25日(閉庁日の場合その前の平日)に登録された口座に振り込みます。最短でも診療月の翌々月となります。
治療用の補装具を作った場合
給付金支給申請書に医証(医療機関等で発行)、装具の領収書、支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付し、役場窓口へ提出してください。
- 申請期限は、診療の翌月から起算して6か月以内です。
- 原則、申請書提出の翌月25日(閉庁日の場合その前の平日)に登録された口座に振り込みます。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要です。
-
受給資格者を変更するとき、氏名が変わったとき
受給資格者証をお持ちください。
(注)振込先口座の変更も必要です。 -
加入医療保険の内容が変わったとき
受給資格者証、子どもの健康保険の情報が確認できるものをお持ちください。 -
振込口座を変更するとき
受給資格者証、受給者名義の普通預金通帳等をお持ちください。 -
受給資格者証をなくしたとき、汚れたとき、破損したとき
子どもの健康保険の情報が確認できるもの、届出者の本人確認書類をお持ちください。 -
受給資格を喪失するとき(町外へ転出する、生活保護・重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金等を受ける場合など)
受給資格者証を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年05月07日