保育園・認定こども園の副食費
副食費とは?
令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」により、1号認定または2号認定を受けて保育園や認定こども園を利用している子どもの利用者負担額(保育料)は無償化されました。
ただし、食事代については認可施設で食材料費の取り扱いが異なっているため、無償化される費用の対象外となったことから、あらたに「副食費」として所得状況等に応じて定められた月額の費用を負担することになりました。
副食費に関するQ&A
質問 | 回答 |
---|---|
副食費に含まれる費用はどういったものですか? |
副食費は、園で提供する給食のおかず代やおやつ代、飲み物代となります。主食費(白飯代)については、対象外となりますので、園の取り扱いをご確認ください。 |
副食費の費用は町内で統一した価格ですか? |
副食費については、園で定めることとなっているため、ご利用する園でご確認ください。 |
非課税世帯ですが、副食費は安くなりませんか? |
副食費については、所得に応じて徴収されます。非課税世帯や基準額以下の課税世帯については、免除の対象となります。 |
副食費の納入はどこに行えば良いのですか? |
副食費については、園に納めることになります。納付方法は園で異なりますが、口座振替や現金納付となります。 |
月途中の入園または月途中の退園となりますが、費用はどうなりますか? |
副食費については月額での徴収が原則となりますが、園によっては日割りに関する徴収方法を定めています。ご利用園にご確認いただき、必要な費用をご負担ください。 |
3歳以下ですが、副食費を負担しなければいけませんか? |
副食費は、1号認定(満3歳以上)または2号認定(学年齢3・4・5歳)の子どものみ対象となるため、3号認定(学年齢0・1・2歳)については対象外となります。 |
副食費の徴収対象者ですが、何か補助がありますか? |
「3.副食費徴収対象者に対する助成」をご確認ください。 |
副食費徴収対象者に対する助成
令和2年4月分の副食費より、徴収対象者となる子どもについて「月額2,000円」を上限に助成を行うことになりました。
(副食費が日割りとなった方で、2,000円以下となった場合は、小さい額を助成額とします。)
助成の方法は、以下のとおりとなります。
対象区分 | 助成方法 | 申請書 |
---|---|---|
町内の保育園・認定こども園をご利用しているこども |
代理受領方式 (保護者に代わって園が受領し、助成金を差引いた額を保護者から徴収します) |
助成金交付申請書 (代理受領用) |
町外の保育園・認定こども園をご利用しているこども |
償還払い (保護者が一旦全額支払い、後日助成額を町へ申請していただきます) |
助成金交付申請書 (償還払い用) |
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 こども課 こども支援係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年03月27日